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職員の処分について


 標記の件につきまして、令和7年5月23日付で以下のとおり懲戒処分を行いましたので公表します。

【企業長兼院長コメント】
 このたび、当院職員の刑事事件による有罪判決を受け、当該職員を令和7年5月23日付で懲戒免職処分としました。
医療に携わるものとして、公務員としてこのような重大な非違行為を行ったことは決して許されるものではなく、被害に遭われた方々、ご家族の皆さまならびに市民をはじめとする関係者の皆さまに対し、深くお詫び申し上げます。

 現在、第三者委員会の設立を決定し、外部有識者の参画に向けて人選を進めており、今後、当該事件に関する検証等、改めて、当時の診療管理体制などの課題を整理するとともに、当該職員の逮捕後に速やかに講じた再発防止策の適切性についての評価を行います。また、その結果を踏まえた再発防止策等について、ご提言をいただくこととしています。

 今後も引き続き、すべての職員が医療従事者としての自覚を強く持ち、またより一層、法令順守と倫理意識の徹底を図り、公的医療機関としての信頼回復に全力を尽くしてまいります。

 重ねて、被害に遭われた方々ならびにご関係の皆さまに、深くお詫び申し上げます。


令和7年5月23日
掛川市・袋井市病院企業団立
中東遠総合医療センター
企業長兼院長 宮地 正彦
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